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Business Guide

HDを活用した事業承継対策

中小企業の事業承継の課題は、自社株の価格が高く、
後継者への移転時に多額の贈与税がかかってしまうということです。
その対策の第一歩として、よく検討されるのがHD、
すなわち持株会社の活用です。
主たる目的は、資産と経営を分離して事業を整理することですが、副次的な効果として自社株価格が引き下げられる可能性があります。

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事業承継においてHD化はよく聞かれる言葉です。
その効果としては、事業会社は事業をしてHD会社は子会社の資産を管理する、採算管理を行う、などそれぞれの会社の役割を整理することができるほかに、副次的な効果として、将来株価の上昇を抑えるというものもあります。
ただ、ここで留意しなければいけないのは、あわやHD化をすればそれだけで株価が下がるという風に認識されている方も少なくないことです。

先述のとおり、HD化の効用は将来株価の抑制にあります。HD化をしてすぐには下がらないのです。加えてHD化はただ行うだけではHD会社に意味が生まれにくく税務否認をされてしまうリスクもはらんでいます。HDを作ってから、HD会社をどのように活用するかこそが、税務否認を防ぎ、株価へもさらなる影響を与えるカギとなってきます。

HD化をした後に検討されるのが、グループ会社全体としての資産と経営の分離です。
どのような方法かというと、事業会社が持っている不動産などの資産をHD会社に移します。そうすることで、事業会社は純粋に事業を行うためだけの会社、HD会社は事業会社含め創業一族の資産を管理する、子会社が複数ある場合にはその業務を統括するための会社となり、それぞれの会社が持つ役割を明確に分けることが出来ます。
そうすることで、それぞれの役割や採算がはっきりとする上に、副次的な効果として、株価が下がることもあるのです。

また、HD化はその後の株価の上昇を抑制する効果があるということは、HD化をする前に、株価をなるべく押し下げておくことが大変大切です。
ここはアドバイスし忘れている場合も多いので、HD化を検討されている方は注意しましょう。
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持株会社の作り方

事業承継においてしばしば活用される
持株会社(ホールディングス)ですが、その作り方には留意が必要です。
とにかく銀行が提案してくるのは、後継者が新設会社を通して融資を受けて先代社長の持つ自社株を買い取る方法(MBO)ですが、
それ以外にも、会社用を活用した株式移転・株式交換という
多額の資金がかからないHD化の方法もあるのです。

銀行は今、事業承継の領域にも活動の場を広げています。日本の今日の事業承継はそのほとんどが金融機関による提案のまま進められているといっても過言ではありません。
その方法としてよく見受けられるのが多額の融資をうけてHD化を行い、事業承継を早いうちに完了させましょう、いうMBO(マネジメント・バイ・アウト)という方法です。
その融資は事業場の融資という名目での借り入れになりますので、返済スパンが短く1回あたりの返済額も多額となります。その結果事業上の予期せぬハプニングなどがあると、借りた融資の返済が出来なくなってしまうという問題も見受けられるのです。

しかも、先代社長は、自社株と引き換えに買取代金を受け取ることになるのですが、そちらにも譲渡所得税が課せられ、そのうえ、多額の現金が入るので、相続対策にはなっていないのです。金融機関提案が一概に悪いとは言いませんが、一つの提案だけをするかどうかという局面は非常に危ないものがあります。

別の方法の検討をしたり、受けた提案に対してセカンドオピニオンを求めたりすることは必須となります。HD化ですが、実は金融機関から提案を受けた、借り入れをして行う方法だけではなく、もっとコストがかからず行う方法もあります。
それは「株式移転」という方法です。
会社法という法律にのっとって手続きを行うことによってHD化をする方法で、株の売買を行う必要がありません。そのため、金融機関から、株を買取るための資金を借りる必要もなければ、そもそも株を売るわけではないので社長が譲渡所得税を支払う必要もありません。焦って多額のコストがかかる方法をとるのではなく、まずはコストのかからない方法も含めて、貴社にとって最善の方法を検討することが大切です。

種類株式を活用した
事業承継対策

会社法は中小企業を守る法律です。
会社法を駆使することにより
事業承継対策をスムーズに進めることができます。
例としては、種類株式ですがその活用法は多岐に及びます。
事業承継において、経営はまだしたいけど自社株は移転したいといった
社長の願いを実現させるために大いに役立つのです。

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事業承継対策のためにしばしば活用される種類株式として挙げられるのは下記のとおりです。

・黄金株
拒否権付株式という種類株式で、黄金株1つもっていることで、あらゆる株主総会における決定事項にNOということができます。そのため、自社株は早めに対策をして移しておきたいが、まだ後継者に経営全てを任せると暴走しかねないという懸念を抱いている経営者には大変有用です。
・取得請求権付株式
取得請求権付株式は、株を持っている人が発行会社に対して、株を買い取るよう請求することができる種類株式です。
この株式は、自社株価格が高く株に対する納税が多額になる場合に、会社に納税のための資金を手当てしてもらう仕組みを作ることができます。特に妻・子供が経営に関与していないような場合に多く用いられる種類株式です。
・取得条項付株式
取得条項付株式は、会社が定めた一定条件を満たした場合に、取得条項付株式をもつ株主から会社が強制的に株を買い取ることができる種類株式です。少数株主が多く、株式を集約していきたいといった意向がある場合に、取得条項を「持っている株主が死亡した場合/退職した場合にはこの価格で会社が買い戻す」などと条件・金額等も綿密に設定することができます。 種類株式は、新たに発行する場合には株主総会の2/3以上の決議、既存の株式を種類株式に変更する場合には株主全員の同意が必要となります。
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後継者の納税資金対策

先代社長から後継者へ自社株を移転できればすべて解決…
というのは大きな間違いです。自社株の移転はすなわち株にかかる納税リスクが後継者に映ったということを意味しています。移転が終わっただけで安心することはとても危ないのです。見落としがちですが非常に重要な問題は生命保険と種類株式による仕組みづくりで解決できるのです。

事業承継といえば、特に自社株の承継に関して申し上げますと、株価対策をして、コスト面でもなるべく負担を軽減し、その後贈与をすれば一件落着だと思われがちです。しかし、それは誤解です。事業が続いていく限り、事業承継は終わりません。
自社株に対する納税のリスクが社長から後継者に移っただけなのです。
しかも後継者は、さらにその子供に事業を継ぐと仮定するのであればその先30年ほどは自社株の納税リスクを抱え続けるということになります。贈与をして落ち着いている暇などなく、今度は後継者に万が一のことがあったときのことを心配してリスクヘッジすることが必須なのです。

まだ若いからなどと思わず、後継者にもしものことがあった際にお金が出てくる生命保険に加入して、相続時に納税資金を支払える仕組みを作っておくという方法が有用です。そうすれば会社の財務を傷めたり、遺族が借金したりすることなく、円滑に納税をすることが出来ます。自社株贈与が完了したから一安心、ではありません。次なるリスクを抱える後継者とその家族を納税できない不幸から守ってあげることが大切です。
また、生命保険=保険料は掛け捨てばかりではありません。現に私たちが後継者に万が一のときのためのお守りとしてお勧めするのは、終身保険と呼ばれる会社の資産を形成する保険です。銀行にお金を預けていても、たまっている分しかお金は用意できません。

しかし、預け先を保険に変えるだけで、貯蓄をしながら、もし保障の対象となっている人に万が一のことがあれば、即日、契約時に設定した死亡保険金をキャッシュで受け取ることができ、それを納税のための資金に充てることが出来るのです。
また、幸いにして何もなく、退職時期を迎えたとしても、終身保険はお金を貯めることが出来ていますので、退職金の原資など、会社として様々な支出に使ってもらうことが出来るのです。

しかし、このような株価が伴う後継者の保障については、金額の設定や保険種類の設定にプロのアドバイスが必要です。
過不足なく、安心して後継者が事業に邁進できるよう…事業承継の最後の手順として、後継者の保障もお手当されることが大切です。